派遣社員各位
「同一労働同一賃金」に関する改正労働者派遣法、「労使協定方式」の採用について
2020年4月1日施行された、同一労働同一賃金に関する改正労働者派遣法により、当社では「労使協定方式」を採用することを決定しました。「労使協定方式」を採用することにより、派遣社員の皆様の公正な待遇を確保をいたします。
◆「労使協定方式」を採用した背景
「労使協定方式」は、同じ職種・職務・スキル・地域で仕事で働く正社員の平均賃金と同等の賃金が確約されます。派遣先の雇用条件に左右されないため、派遣先に変更があったとしても、安定した収入がえられるように、当社では「労使協定方式」を採用いたしました。
◆賃金の基準額について
厚生労働省が毎年公表している、「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額」をもとに基準額を算出し、その基準額を下回らないよう給与(時給)を設定いたします。基準額のうち、基本給・賞与・手当等を「一般基本給・賞与等」、通勤手当を「一般通勤手当」、退職金を「一般退職金」といたします。
◆同一賃金・同一労働とは?
2020年4月1日より、「働き方改革」の一環として「同一労働同一賃金」の規定を盛り込んだ「改正パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。このパートタイム・有期雇用労働法の改正は、正社員と派遣労働者・パートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇差の解消を目的としています。
この法律に基づき、「職務内容(業務内容・責任の程度)」「職務内容及び配置の変更範囲」などをもとに、企業は、待遇について均等・均衡待遇の整備を行う必要があります。
◆お問合せ
本件に関して、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
株式会社グローバルパワー
管理部 support@globalpower.co.jp